ここ最近、力を入れている会計年度任用職員に関する記事が、ある程度ストックが貯まってきたので、まとめたいと思います。臨時職員にお世話になっているのに、会計年度任用職員って何??という人も多いので、正規公務員ほど読んでほしいと思います。
また、組合の役員も会計年度任用職員に関する知識はマストなので、役に立つと思いますよ。
そもそも会計年度任用職員って?
会計年度任用職員は、文字通り「会計年度」ごとに任用する非常勤公務員を指します。しかし、これまでの臨時職員とは全く異なります。
給与はもちろん、昇給、昇格、休暇制度など、いろんな面で待遇が改善されています。
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パートタイムとフルタイムの2種類ある
会計年度任用職員=パートタイムと勘違いしている人も多いのですが、普通に職場には5時15分まで働く臨時職員さんがいますよね。なので、フルタイムの会計年度任用職員もいるということです。
その違いを下記の記事で紹介しています。
副業してもOKな会計年度任用職員もいる!
原則論として、公務員は副業してはダメですが、パートタイムの会計年度任用職員は副業してもOKなのです。これって、実は公務員の職務専念義務の例外中の例外といえるので、画期的なんですよね。
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会計年度任用職員(フルタイム)なら共済組合に加入できる
これまでの臨時職員は、協会けんぽと厚生年金に加入していましたが、フルタイムの会計年度任用職員については、共済組合に加入することができます。
また、共済組合に加入できるならば、共済貯金も利用できるのがメリットです。これってすごいことですよね。
退職手当ももらえるぞ!
今回の会計年度任用職員制度の趣旨は、非正規公務員の処遇改善ですので、これまでは無かった退職金(退職手当)も支給されることになります。
一方で、退職手当が出たことで、雇用保険の適用除外となり、失業手当はもらえなくなったのでご注意ください。
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誤解やデマが多い会計年度任用職員制度
ネット上は特に、非正規公務員=官製ワーキングプアと結び付けられやすいということがあり、Yahoo!知恵袋を中心にデマが多いです。
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