本ブログで現在、最も力を入れているトピックは、2020年から始まる新しい非正規公務員の働き方「会計年度任用職員」です。
正規職員は、どうせ非正規の話だろ、って興味がないかもしれませんが、とんでもないです。全国的に3分の1の自治体は非正規公務員で回しており、自治体によっては、半分が非正規公務員というところもあり、もはや非正規公務員無しに財源の乏しい地方自治体は立ち行かない状況なのです。
それゆえ、これからの自治体に大きく影響する会計年度任用職員について、私たち正規公務員は知っておく必要があるというわけです。
では、今回のトピックは会計年度任用職員における「フルタイム」と「パートタイム」の違いです。この違いは、実は思っている以上に重要であることが今回わかりましたので解説します。
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会計年度任用職員の基礎知識は以下の記事で解説していますので、どうぞ

会計年度任用職員のフルタイムとパートタイム職員の違いは「勤務時間」
そもそもですが、フルタイムとパートタイムの違いは、文字通り勤務時間によるものです。その勤務時間ですが、週38時間45分、日7.75時間となっております。
フルタイム | パートタイム | |
就業時間 | 週38時間45分 | 週38時間45分未満 |
なので、1分でも38時間45分未満になれば、パートタイム職員となってしまいます。人によっては、もう少し働きたいと思っても、そもそも制度上、勤務時間に上限があると働けないという縛りがあるのは、厳しいところですね。
会計年度任用職員の給与は?昇格や昇給は?
給与面
まず大きく異なるのが、給与面です。そもそもですが、フルタイムの場合、役所からもらえる収入は「給与」という名称ですが、パートタイムは「報酬」という名称です。また、通勤手当の名称も、パートタイムは「費用弁償」という名称です。
フルタイム | パートタイム | |
収入の名称 | 給与 | 報酬 |
給料については、これまで別途条例などで規定されていましたが、正規職員と同じく給料表で決まることになります。この点は、パートタイムとフルタイムどちらも同じです。
昇給と昇格
給料表は同じですが、ずばり違うのが昇給と昇格です。自治体によって違いはあるものの、フルタイムは正規職員と同じく、年1回で4号級ほど昇給しますが、パートタイムは3号給ほどの昇格スピードに差があるようです。
そもそも勤務時間が短いということで、その分昇給に差を設けているようです。
昇給については、職務内容と職責によって異なりますが、パートタイムよりもフルタイムの方が職責が重くなる傾向があるので、フルタイムの方が昇格は有利でしょう。
期末手当
期末手当については、フルタイムもパートタイムも、6カ月以上の勤務があれば、支給されることになりますが、平均勤務時間が短い場合は当然支給額は少なくなりますので、勤務時間が短いパートタイム任用職員は不利ですね。
通勤手当
通勤手当についても、フルタイムは支給となり、パートタイムは費用弁償という名称で支給されます。
フルタイム | パートタイム | |
通勤上の補助 | 通勤手当 | 費用弁償 |
時間外手当
これまでは不支給だった時間外手当についても、支給されます。なお、パートタイムの場合は、名称が「報酬」となります。
フルタイム | パートタイム | |
時間外手当 | 時間外手当 | 追加の報酬 |
退職手当
退職手当については、フルタイムは6カ月以上の勤務があれば支給されますが、パートタイムは支給はありません。自治体によって異なるようですが、基本はフルタイムのみです。
社会保険(福利厚生)
給与や手当以上に、フルタイムとパートタイムの決定的な違いは、個人的にはこの福利厚生だと思います。
年金・健康保険
フルタイムの場合は、正規職員と同じ時間帯で働いて、2年以上の雇用もあるため、2年目からは共済組合に加入する資格があります。一方で、パートタイムの場合、1カ月に18日以上満たない勤務条件の場合は、これまで通り厚生年金と協会けんぽということになります。
フルタイム | パートタイム | |
年金と健康保険 | 共済組合 | 厚生年金と協会けんぽ (1カ月に18日未満の勤務の場合) |
共済組合での加入であれば、厚生年金に加えて上乗せ部分である「年金払い退職給付」を受けることができますが、厚生年金はこの上乗せがないというのが、少し残念ですね。
また共済組合加入となれば、共済貯金や共済貸付といった制度を利用することもできますので、これらの点はフルタイムの方が有利ですね。
会計年度任用職員のフルタイムよりもパートタイムが有利な点
フルタイムの方が給与面や福利厚生では優れており、なんとなく残念に思うパートタイムの人もいるかもしれませんが、優れているところもあるのです。
遅く出勤して、早く退庁できる
これは正直羨ましいと思うところですが、パートタイムであれば、フルタイムよりも勤務時間が短いので、遅く出勤、早く退庁ができます。アフター5が充実できますので、ある程度、貯蓄がある人は時間を優先してもいいですね。
それに、早く帰ることで、後述するメリットにつながります。
パートタイム会計年度任用職員は副業OK
「えっ、公務員は副業禁止では??」と思った人もいると思いますが、実はパートタイムの場合は副業がOKなのです。これは、すべての自治体がお手本にしている、総務省作成の「事務処理マニュアル」に記載されています。
パートタイムの会計年度任用職員については、営利企業への従事等の制限の対象外としましたが、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律が適用となることに留意ください。
なお、勤務時間の長短にかかわらず、パートタイムの会計年度任用職員に対し、営利企業への従事等を一律に禁止することは適切ではありませんが、例えば、職務専念義務に支障を来すような長時間労働を行わないよう指導することなどは考えられ
ます。
ということで、パートタイム職員は、早く帰って副業やダブルワークができるわけですね。なので、これからは副業が当たり前になっていくと思いますので、パートタイム会計年度任用職員は、時代を先取りした働き方ができるのではないでしょうか。
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これからは、別の収入源を確保していくことが人生のリスクヘッジになります。公務員の働き方も法律や条例で大きく変わります。誰かに振り回されるのではなく、自分で自分の保険を作っておくことが必要だと思います。

私は副業としては、元手が無く始められるブログなんて、おすすめだと思います。やり方が正しければ素人でも月5万円程度はいけるのではないでしょうか。
