今回のテーマは、会計年度任用職員は株式投資は合法か?ということです。
正規公務員は地方公務員法や国家公務員法、人事院規則上も合法であることは過去の記事で言及しました。
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問題は、2020年から始まる会計年度任用職員のみなさんが行う株式投資は合法かどうか、という点です。

「将来に備えて資産運用を始めたい!」
安心して会計年度任用職員の皆さんも株式投資ができるために、解説いたします!
【結論】会計年度任用職員は株式投資は合法!
結論から言ってしまうと、会計年度任用職員のみなさんは株式投資をしても合法です。
公務員の兼業や副業を制限している、国家公務員法103条や、地方公務員法38条において、禁じているのは自ら営利を営む私企業を営むことです。
よって、資産運用のように自ら営利を営む企業を営むのではなく、あくまでも投資をするだけに過ぎない場合は、法律に抵触しないのです。
実際に、ろうきんの営業マンがiDeCoの営業で訪問してくることもありませんか?
iDeCoも株式投資の一種ですから、ろうきんが堂々と営業できるのも、会計年度任用職員も含む公務員が株式投資は合法だからです。
会計年度任用職員が株式投資をする上での注意点
株式投資には損失リスクと手数料がある

「よし!じゃあ、株式投資に挑戦してみようかな!」
私も10年以上株式投資を実践してきましたが、株式投資には当然リスクがあります。
・株価が値下がりした場合の元本割れリスク
・株式取引に必要な手数料コスト
株式投資なので、値上がりばかりではありません。
正直に言えば、私は株式投資で10万円以上損失を出したこともあります。。。
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また、手数料も取引金額によって手数料がかかります。
なので、損失リスクと手数料については、しっかり理解をしておく必要がありますね。
逆に言えば、リスクとコストさえ理解していれば、株式投資を変に恐れる必要はないでしょう。
勤務時間中に株式投資をする処分される危険性がある
実際に、株式投資を勤務時間中に繰り返ししたことで処分された公務員が過去にいます。
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勤務時間中に株式投資をすることは、職務専念義務に抵触しますので、絶対にやめましょう。
【そもそも論】なぜ会計年度任用職員は株式投資をするべきか?
財政難に陥った場合は会計年度任用職員が先にリストラされる
人口減少による税収減により、多くの公共サービスが経費削減を迫られています。
もちろん、公務員給与や手当といった待遇も切り下げられる方向です。
会計年度任用職員の登用も、結局のところ、正規職員を雇用する余裕が自治体にないため、非正規公務員である会計年度任用職員で穴埋めしているという現実があるからです。
仮に自治体の財政難に陥った場合、真っ先にリストラされるのは、期間の定めが会計年度(単年度)単位である会計年度任用職員です。
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会計年度任用職員をはじめとした非正規職位は、現在の雇用関係上、不景気時の調整弁となる可能性が高く、正規公務員以上に、人生設計をしっかり備えておく必要があるのです。
公務員に限らず、日本国民は全員、老後は自己責任
世間を賑わした老後2000万円問題ですが、公務員に限らず、日本国民は全員、自分の老後は自分で備える時代が来ています。
政府は国民全員を年金で支えることができなくなっており、もはや、国民一人一人が資産運用(株式投資)をして、自己責任を求められる時代となっています。
【まとめ】会計年度任用職員なら、まずは証券会社に口座を開こう

「でも証券会社に口座を開くのって面倒だな・・」
大丈夫です。
今ならパソコンやスマホで簡単に証券会社に口座を開設できます。
しかも、私が利用しているSBIネオモバイル証券ならば、実質手数料が16円でTポイントも毎月貯まるというお得な証券会社です。

「どの株を買えばいいのか、調べるのが面倒」
それもご安心ください。
私も株式銘柄を調べるのが面倒で、躊躇したこともありましたが、現在ではAIが自動で銘柄を選定して、資産運用してくれるサービスがあります。
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