地方公務員の副業を制限する地方公務員法38条について解説します

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地方公務員は副業禁止であることはみんな知っているのですが、その法的根拠についてしっかり理解していない人は多いのではないでしょうか。

 

そこで、今回は地方公務員の副業を制限する法的根拠である「地方公務員38条」について解説したいと思います。

 

 

 

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地方公務員法38条の条文を確認してみる

 

 

それでは、さっそく地方公務員法38条を確認したいと思います。

(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

この条文を箇条書きにしてみると、つまりこういうことです。

 

・地方公務員は、任命権者(市の場合は市長)の許可がないと、営利企業の役員にはなれないよ。

・地方公務員は、自分で営利企業を起業してはいけないよ。

・地方公務員は、報酬をもらって働いていけないよ。

 

では、そもそもなぜ地方公務員にはこのような制限があるのでしょうか。

 

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地方公務員法38条の法的意義とは?

 

そもそも地方公務員は、全体の奉仕者です。一部の利益を追求する営利企業の役員や利害があれば、その原則から逸脱することとなります。

 

ちなみに、この全体奉仕者という公務員の原則は、憲法15条2項で規定されています。

 

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

 

ただし、全体の奉仕者としての基準と反しない場合は、任命権者の許可を得れば、営利企業の従事ができます。具体的には、営利企業等従事申請書を人事課に提出して、認められればOKだということですね。

 

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地方公務員でも無報酬ならJAの役員となるのはOK

先ほど営利企業の役員となることは、公務員は制限されていることを説明しましたが、過去の判例(行政実例)におて、無報酬であれば、農業協同組合(JA)、漁協、森林組合、生活協同組合の役員となることは許されます。

 

農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、消費生活協同組合等は、実質的には営利企業類似の行為も行っているが、それぞれを規制する法律で営利を目的とはしないとされているため、ここでいう「その他団体」には該当しないと解されている(行政実例昭和26年5月14日地自公発第203号)ので、報酬を受けないで、役員になることは差支えない。」(『地方公務員月報 平成元年12月号』自治省公務員課編16頁)とされています。

 

行政実例でしっかり実績があることなので、これを根拠として主張できるわけですね。

 

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農産物の販売や講師謝金も合法

 

また、行政実例では報酬は対価が発生する農産物の販売や、講師謝金についても認めています。

自家用の飯米や野菜を生産する程度の兼業農家などは、営利企業というよりも生業であると考えられるので該当しないであろう。職員の家族が営利を目的とする私企業を営むことは、職員本人の服務上の問題ではないので、地公法の関知するところではない。旧官吏服務規律第11号は、官吏の家族も許可を受けないで商業を営むことはできないとされていたが、個人の尊重(憲法13条)を基本とする現在の社会制度の下においてはこのような制限をすることができないことは当然である。」(『地方公務員月報 平成元年12月号』自治省公務員課編17頁)とされています。

謝金、実費弁償に当たるものは「報酬」に含まれない。たとえば講演料、原稿料、布施、車代等である。「いかなる事業若しくは事務」とは、それが営利を目的とするものであると否とを問わず、すべての事業及び事務を含むものである。

 

なので、実家が野菜を作っていてそれを手伝うこと程度は、営利企業ではなく、生業なのでセーフということです。(※ただし大規模に生産して、販売すると懲戒処分の対象となります。宝塚市の事例より)

また、講演料や原稿料程度も報酬には含まれないということでOKということなんですね。

 

参考リンク

相談室 営利企業等の従事制限について

 

このように地方公務員法38条の条文だけでなく、その判例となる行政実例も目を通しておくことは大切ですね。

 

今後も副業公務員として、公務員の法律、特に副業禁止規定関係を解説する記事を紹介していきたいと思います。

 

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副業の副収入があれば、生活残業をしなくてもよくなりますし、給与本意ではなく、仕事に集中することができます。お金という制約から解放されることで、自由にしごとができます。

目的はいろいろあるかもしれません。しかし、共通しているのは、経済的自由です。

 

その先にある、本当にやりたいこと、実現したいこと、そして、公務員という身分、職務に決して支障がないようにすることは、最も大切にしたいところです。

 

実際副業をしていて感じるのは、だれかに話したり、自慢したりしない限り、バレません。なので、ルール以前にバレないのであるからこそ、本業を大事にするということが大事になってくるのです。

 

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