じわじわ広がりつつある、地方公務員の副業解禁ですが、茨城県の笠間市役所も地域貢献活動を行う職員の副業を推進することになりました!
そこで、笠間市役所の認められている活動の範囲や許可基準についてまとめました。
笠間市役所が公益的な副業を促進することになりました!
これは良いニュースですね。まだまだ前例がない公務員の副業解禁に、また一つ前例が生まれました。
副業認める基準明確化 笠間市職員 来月から
笠間市は、「副業」として報酬を伴う地域活動に取り組みたい職員を後押ししようと、副業を認める基準などを明確化し、十月一日から運用する。こうした基準は、神戸市や奈良県生駒市が設けているという。
公務員は職務専念義務があり、副業は原則的に認められていない。ただ、地方公務員法では、首長など任命権者の許可を受けた場合に職員が副業に従事できることになっている。
笠間市が新たに示した基準によると、副業を認める対象を「地域の発展に寄与し、公益性が高い活動」と規定。具体例として、スポーツ指導や通訳、NPO法人での活動などを挙げている。
また、活動時間に上限を設けたほか、活動先と市に利害関係がないことや、報酬額が相場を著しく上回らないことが条件となる。
対象者は在職三年以上の正職員で、年度ごとの申請が必要となる。申請を認めるかどうかは市長が最終判断するという。
市の担当者は「これまでも公共性の高い副業は認められていたが、申請がほとんどなかった。基準を明確にすることで職員が地域に出て行きやすくなり、スキルアップにもつながる」と語った。
では、具体的な活動内容や許可基準などを見ていきたいと思います。
笠間市役所で対象となる副業の活動は?
笠間市外の地域の発展や活性化に寄与するものであり、公益性が高く、報酬を伴うものとしています。具体的には、以下のようなものを笠間市は想定しています。
活動内容(例)
・専門技術をもつ職員の技術指導や定期講座
・語学スキルを活かした地域での通訳
・NPO法人や地域団体等の活動
たとえば、放課後の学校のクラブ活動のコーチや、外国人観光客のための通訳ガイド、福祉や地域振興を行うNPOの活動などでしょうね。
2019年10月1日から始まる予定です。
笠間市役所で副業ができる対象職員は?
笠間市役所の場合は、在職3年以上の職員が、副業ができるとしています。
新規採用職員はまずは役所の業務を優先するべきということでしょうね。
笠間市役所の副業の許可基準
・週8時間以下,1カ月30時間以下,勤務日は3時間以下
・勤務時間外,週休日及び休日の活動であり,職務の遂行に支障がないこと。
・公務員として信用失墜行為の発生のおそれがないこと。
・活動先の団体と笠間市との間に利害関係が生じることがなく,かつ特定の利益に偏することなく,職務の公正の確保を損なわないこと。
・報酬は社会通念上相当と認められる範囲であること。
・市内外の地域の発展,活性化に寄与する活動であること。
・営利を目的とした活動,宗教的活動,政治的活動,法令に反する活動でないこと
あくまでも公益性を重視しているので、営利を目的とした活動はNGということですね。もちろん、宗教的、政治的活動も禁止です。
笠間市役所の職員が副業をした場合の申請や報告は?
申請は年度ごと。
申請に伴い活動計画を提出。活動後に報告書を提出。
年度単位ですので、毎回提出する必要がないので、簡便的でいいですね。
【まとめ】神戸市や生駒市に全国の自治体も続け!
今回は茨城県が公益的な活動に限っては、笠間市役所職員の副業を認める基準を明確にしました。神戸市や生駒市もすでに始めておりますが、まだまだ少数派です。
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