【確定申告】雑所得が職場にバレる理由とは?バレた時の対処方法と言い訳

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本ブログでは、時々、読者の方からお問合せやご意見をいただくことがあります。ただ、すべてにはお答えすることができないのですが、興味深いお問い合わせをいただきましたので、回答したいと思います。

テーマは、雑所得が職場にバレてしまう理由と、バレたときの対策です。

 

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お問合せ内容

メッセージ本文:
ブログ読ませていただき、ツイッターフォローさせていただきました。
公務員をしています、ちゅぶらと申します。
すいません、お伺いしたいことがあります。
先日、管理職に呼び出され一昨年の雑所得が多いのは何だ??と聞かれました。
仮想通貨だったのですが、説明する為に確定申告の資料をみせることになりました。
こういった、雑所得の内訳聞かれたことありますでしょうか??
どこまで、調査されるのかと気になっています。
突然の問い合わせ、申し訳ないです。

 

ちゅぶらさん、お問合せありがとうございます。公務員の副業において、雑所得といった税金の知識は不可欠ですよね。

おそらく、ちゅぶらさんは、確定申告が必要なほど仮想通貨投資で稼いだと思われますが、管理職に呼び出されたときは、ドキッとしたことでしょう。心中お察しします。

なお、私自身はこれまで副業を行ってきましたが、一度も職場に聞かれたことはありません。なので、今回のちゅぶらさんの問い合わせは、ちょっと驚きでした。

 

なぜ職場に雑所得がバレたのか?

ここで不思議なことは、なぜ管理職が雑所得の存在を知っていたのか?ということです。基本的に雑所得の有無を知っているということは、何かしら確定申告の情報が職場に流れたということが推察されます

基本的に職場が確定申告をしたかどうかということは、知る由がありません。それがバレたとしたら、考えられる方法は、一つです。

 

確定申告の所得税確定申告書 A様式「住民税に関する事項」において「自分で納付」にチェックを入れていなかったからではないでしょうか。

 

 

なお、自分で住民税を納付する方法は「普通徴収」方式であり、給与等から天引きするのが「特別徴収」方式と呼ばれるものです。

 

職場に副業がバレる理由の大半は、住民税を給与から差し引く「特別徴収」方式によってバレてしまうのです。特に住民税を徴収している市町村に勤務していれば、さらにバレるリスクは高くなります。

 

とはいえ、ちゅぶらさんも、おそらくある程度の副業に関する知識をお持ちだと思いますので、「自分で納付」(普通徴収)にチェックをいれていると思われます。仮にそうだとしたら、なぜバレたのか?

 

実は、「自分で納付」(普通徴収)にチェックを入れても、事務処理のミスだったり、基本的にその市町村が普通徴収を認めていない場合によって、特別徴収となってしまう場合があります。

なので、ちゅぶらさんも、まずは自分の住む自治体が、住民税の普通徴収を認めているのか、という点を確認するべきでしょう。

雑所得がバレたときの対応と言い訳

雑所得がバレた程度であれば、実際、大した話ではありません。というのも、雑所得を得ることなんて、案外あり得ることだからです。

ここで、雑所得の範囲を確認します。

雑所得とは?

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

 

他の9種類の所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のことを指し、それ以外の所得はすべて雑所得になります。

 

なので、雑所得を得ることなんて普通にありえますし、別におかしいことではないのです。

なので、雑所得がバレたときの言い訳としては、「ネットオークションで不用品を売却して得たもの」「競馬で儲けたもの」とでもいいましょう。

 

※なお、ネットオークションで不用品を売るぐらいであれば、非課税となりますので、そもそも申告の必要はありませんが、あくまで言い訳です。。。

 

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なお、個人的には正直に「仮想通貨で儲けたもの」といってもよいと思います。「え、仮想通貨で儲けたといっていいの?」と思われるかもしれませんが、以下で説明します。

 

公務員の仮想通貨投資は合法

そもそも、仮想通貨投資自体は、公務員が禁止されている事業性のある副業として明確に禁止されているわけではありません。

ここで、地方公務員の副業を禁止している地方公務員法38条をみてみます。

(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

なお、株式投資や資産運用の類は、公務員も禁止されていないことは周知の事実ですが、仮想通貨投資については、「投資」「資産運用」といえるか、微妙なところはあります。

 

実際、株式にかかる税金は「配当所得」「譲渡所得」ですが、仮想通貨投資の場合は、「雑所得」の扱いになるからです。

 

実際、国税庁が仮想通貨の税金の取り扱いを通知の中で雑所得として基本的に分類するとしています。

やっていることは、資産運用と同じなのですが、税金の区分はあくまで、譲渡所得ではなく、雑所得となるところが、仮想通貨投資のポイントです。

 

そこで、この点を逆手にとって、雑所得が増えたら、あっさり「持っている仮想通貨を売却して発生したものです」と言ってよいと思います。

 

公務員の副業は、制限がありますが、すべてが禁止、違法されているわけではありません。できる範囲で行ることで収入を増やすことができます。

 

副業やお金のことでご相談や情報提供があれば、お気軽にコメント欄などにご記入ください。可能な限り対応いたします。

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