必読!公務員が投資・副業始める前には人事院規則を読むべし

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公務員の副業は基本的にはアウトです。やってはいけません。

 

それは正しいのですが、ただし、公務員でもやってもいい副業というものがありますし、それはしっかり根拠法があるわけで、それを読まずに違法化、合法か心配しても仕方ないわけですよね。

 

そこで、今回紹介する人事院規則をまずは読むべきだと主張したいです。

 

そこで、今回は公務員で薄給で何とか生活をラクにしたい、投資をして、株式を購入することで不労所得を得たいという考えを持っている財テク意識の高い公務員の方が、ルール違反で処罰される前に読むべきルール、人事院規則について書きたいと思います。

 

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ケーススタディ:宝塚市副課長の不動産副業

もはや、公務員副業業界では、伝説となった宝塚市の管財課に所属していた、当時副課長のめちゃくちゃ凄い不動産投資の副業がばれて懲戒処分となってしまいました。

副業とはいえ、7千万円の収入をあげていたのは、素直にすごいと思いますし、書籍化したら絶対売れると思うのですが・・・。

 

とはいえ、宝塚市の副課長が引っ掛かったのは、のちほど説明する、人事院規則の制限を超えてしまったからです。

 

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人事院規則を見てみよう

人事院規則

 (1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
  ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が
10室以上であること。
  ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

これからがいわゆる、公務員副業の不動産投資「5棟10室」の壁というやつです。裏を返せば、不動産投資はこれの範囲内であればOKということなんですね。なので、宝塚市の場合は、この範囲を大きく超えて、そればかりか業務時間中にメールのやり取りをしたのがダメでしたね・・・・

 

株式投資は基本的に公務員でもOK

 

今のところ、不動産投資については、制限がある一方で、株式投資については規制がないところをみると、公務員の株式投資は合法のようです。

株式投資だけでなく、FXもOK,金融取引全般OKのようです。ただ、勤務中の取引は当然ご法度ですので、それは控えましょう。

 

しかし、ルール上は合法であることから、実際に株式投資を副業として実践するのは全然問題ないということですね。

 

20万円以下であれば雑所得で職場にもバレない

 

ちなみに、アフィリエイトやオークション取引は人事院規則上も公務員の副業としてはアウトですが、年間所得が20万円以下であれば、雑所得扱いであるので、確定申告の必要がないことから、職場にもバレません。なので、黙っている限り問題ありません。

当然、20万円以上稼いでしまうと、さすがに職場にバレるリスクが高まるので、稼ぎすぎるのも考えもんですが・・・

 

ならば、具体的に副業・投資をしたいと思いますよね。ということで、以下のリンクをご覧ください。株式・不動産、農業などなど、公務員でもできる副業の一覧としてまとめましたので、ご参考にどうぞ。

 

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