公務員ママの強い味方「育児休業手当金」とは?申請方法は?いくらもらえるの?

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子どもが生まれたら、育児でどうしても仕事を休まないといけないママさん公務員が多いと思います。産前産後休暇中は、給与は100%保障されるのですが、育児休業中は、役所からは給与は一切支給されません!

「えっ、それじゃあ、育児休業中の生活はどうするの?」と不安になった方もいると思いますが、ご安心ください。役所の給与の代わりに、地方公務員が加盟している共済組合から、手当金が支給されます。

その手当金こそが、今回のテーマである「育児休業手当金」です。実際にもうすぐ子どもが生まれる予定の方、または将来的に子どもを産みたいと考えている方、もしくは妻(あるいは彼女)が公務員で、育児休業中が心配な方はご覧ください。

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育児休業手当金とは?

育児休業手当金とは、育児休業中の職員の生活を保障するために、公務員が加盟している共済組合から支給される手当金です。

育児休業手当金がもらえるのは、もちろん、育児休業をする共済組合に加入している公務員、ということになります。

共済組合は、47都道府県や一部政令指定都市の公務員から構成されています。なので、地方公務員であれば、すべて共済組合に加入しているということです。自分自身の共済組合がどこか知りたい場合は、ご自身の健康保険証を見ればわかりますので、興味がある方はご覧ください。

そんな育児休業手当金ですが、以下では、実際にいくらもらえて、いつからいつまでもらえるか、説明します。

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育児休業手当金がもらえる期間は?

育児休業手当金は、育児休業が始まったらもらえます。もちろん、事前に育児休業手当金を申請しておく必要があります。私自身も、産後休暇中に申請したので、出産が一段落してから申請するのが良いでしょう。

そして、基本的には、子供が1歳に達するまで支給されます。

でも、これはあくまでも「基本」なので、例外もあります。なんと、育児休業手当金を1年間からさらに延長することができる例外があるのです!

 

例外1 父母ともに育児休業を取得する場合

例えば、夫婦とも公務員であり、両方とも一緒に育児休業を取る場合、基本的に子供が1歳に達するまでですが、夫婦二人とも育児休業をとれば、2カ月延長されて、1年2カ月間支給されるのです。

ただし、母親(女性職員)の場合は、その支給期間に子供の出生日及び産後休暇の期間も含むことになりますので、ご注意ください。つまり、産後休暇期間中も、育児休業手当金の支給期間としてみなされてしまうということです。

 

例外2 子供が保育所に入れない

入所を希望していた保育園に入れない、いわゆる「待機児童」状態になった場合、公務員であれば、育児休業手当金の支給期間を6カ月延長することができます。つまり、1歳6カ月まで、育児休業手当金がもらえるわけです。

また、1歳6カ月になっても、保育園が決まらない場合は、2歳に達するまで育児休業手当金を延長することができます。

つまり、保育園が決まらないことで、育児休業手当金を、最高で2年間もらい続けることができるのです!

 

例外3 総務省令で定める場合

基本的に公務員の働き方は、すべて旧自治省である総務省がすべて指針を決めていますので、それに準拠して地方自治体が策定しています。そんな、総務省令では、以下のような場合も、育児休業手当金を延長することができるとしています。

以下のような場合も、育児休業手当金がもらえる期間を1歳6カ月まで延長できます。

 

・配偶者が死亡した場合

・負傷や疾病、身体上・精神上の障害により、配偶者が育児休業に係る子の養育が困難な時。

・配偶者と離婚した場合

・配偶者が6週間以内に出産予定であるか、または産後8週間を経過しないとき

 

ということで、育児休業手当金は最大で子供が2歳までもらえるというところが、ポイントですね。

 

育児休業手当金はいくらもらえるの?

では、そんな育児休業手当金は、いくらもらえるのでしょうか?基本的に育児休業の期間によって異なります。

育児休業開始日から180日

もらえる金額は以下の計算式で算定されます。

標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×67/100(上限有り)

 

標準報酬月額というものは、各都道府県で異なりますが、自分が実際にもらっている月額給与から標準報酬月額が決まります。その金額の67%が支給されるということです。

つまり、標準報酬月額が20万円であれば、その67%である134,000円が支給されるわけですね。では、181日目からどうなるのでしょうか?

 

181日から育児休業手当金終了日まで

もらえる金額は以下の計算式で算定されます。

標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×50/100(上限有り)

 

181日目、つまり、半年経過すると、標準報酬月額の半額まで下がります。それでも半額が支給されるのは助かりますね。先述のとおり、子供が2歳までは支給されます。

 

育児休業手当金はいつからもらえるの?

育児休業取得期間のうち、土日を除く日数分の手当金を、育児休業を取得した月の翌月末に支給されます。(当月は、まだ産後休暇期間ですので、まだ役所からは給料が支給されるからですね)

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育児休業手当金をもらうために必要な書類

まあ、手っ取り早いのが、人事課に聞くか、各課に一人いる庶務担当に聞くのが一番ですが、参考まで私の役所のケースを紹介します。

まず、名称は異なるかもしれませんが、「育児休業手当金請求書」を人事課経由で、共済組合に提出する必要があります。

※場合によっては、子供の出生を裏付けるために、母子手帳のコピーを添付する場合もあります。

また、育児休業手当金の支給期間を延長するために「育児休業手当金変更請求書」(育児休業手当金延長理由書)を提出する必要があります。

※延長の場合は、延長の根拠資料となるもの、例えば、保育園に入れない場合は、保育園入所不承諾通知書等を添付することが必要なことがあります。

 

育児休業中は共済掛金も免除

育児休業中は、育児休業手当金がもらえることは、説明したとおりですが、同時に共済組合に払っている掛金(健康保険料と年金保険料)が免除となります。

そこで、掛金を払っていないことで、将来もらえる年金が減るのではないかと不安になると思いますが、それらも払っているとみなされて、年金が減ることはありません!

 

なお、この共済掛金の免除も申請書を出す必要がありますので、しっかり、人事課に確認しましょう。

 

育児休業中は組合費も免除

これも大事なので、説明しますが、育児休業中は組合費も免除となります。これも組合に対して、免除申請書を提出する必要があると思いますので、組合に前もって確認しておくと良いでしょう。

 

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