育児休業だけじゃない!子どもがいる公務員限定で使える休暇制度まとめ

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財テク関連の情報を紹介している本ブログですが、最近注力しているのが、子育て中の公務員向けの情報です。これまでも、育児休業手当金や育児休業について書いてきましたが、特に公務員が充実しているのは、休暇制度です。

そこで、今回は子供がいる公務員だけが使える休暇制度を紹介したいと思います。

 

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産前休暇・産後休暇

まず、産前休暇は、出産予定日の8週間前の日から出産の日まで使える休暇制度であり、産後休暇は、出産日の翌日から8週間まで使えます。

いわゆる「産前8週、産後8週」というやつですね。この期間中は有給となっておりますので、ご安心ください。

 

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育児休業

育児休業は、子供が3歳になるまで使うことができる休暇制度です。しかし、基本的に役所からは給料が支給されません。つまり、無給です。

ただし、育児休業期間中は、所属している共済組合から育児休業手当金が支給されます。そんな、育児休業手当金や、育児休業については、下記の記事で詳しく書いていますので、興味がある方はご覧ください。

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育児時間

1歳6カ月未満の子供を保育するために使える休暇制度です。1回あたり45分以内で、1日で2回まで使えます。つまり、1日あたり90分使えるわけですね。

なお、これは有給です。よかったですね。この制度のおかげで、保育園の送迎時間にも充当できるわけですね。

部分休業

まとまった時間はいらないけども、保育園や幼稚園の送迎など、少しの間休業が欲しいといったときに使えるのがこの休暇制度です。

この休暇制度は、対象となる子供は、小学校に就学する日の前日までです1日2時間を超えない範囲で30分単位から取得できます。

なので、朝30分ずらして9時に出勤して、退庁は30分早く16時45分に退庁することもできます。とはいえ、無給なのでご注意ください。

休暇取得方法ですが、「部分休業承認請求書」を提出する必要があります。

無給ということなので、給料はその分減額されますが、勤勉手当は影響ありません。が、勤勉手当については6カ月間の間に、30日以上部分休業を使うと減額されるのでご注意ください。

子の看護休暇

子供が風邪をひいたり、熱を出したけど面倒をみれるのが公務員である自分だけ、という場合に使える休暇制度です。

この休暇制度は有給となっており、対象となる子供は、中学校就学前の子供までです。

期間については、1年間で5日以内まで使えます。これらももちろん、1時間単位で使うことが可能です。なお、自治体によっては、子供が二人以上いる場合は、7日間や10日間といったようにさらに取得できる場合があります。

なお、休暇取得方法は、通常の休暇制度と同じく「休暇等承認願」を上司に提出する必要があります。

 

今回は子供がいる公務員向けの休暇制度でしたが、これから子供を産みたいという公務員向けの休暇制度を充実化する方が重要だと思います。そこで、仙台市が導入した「不妊治療休暇」は注目です。

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公務員の強みは、やはり充実した休暇制度です。ノーワーク・ノーペイが当たり前の民間の世界(※大企業は除く)ではありえないほど充実しています。そんな休暇制度は、以下の記事でもまとめています。

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