公務員の自己啓発休業とは?メリットとデメリットは?

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「自己啓発のために大学で学びなおしたい!」

公務員は勉強熱心な方も多く、資格取得や学歴をアップデートするために学びなおしのために大学に入学を希望する方も一定数います。

そんな自己啓発に熱心な方にお勧めの制度が、今回紹介する「自己啓発休業制度」です。

しかし、実際に存在を知らないという職員も多いのでメリットやデメリットを紹介したいと思います。

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公務員の自己啓発休業制度とは?

公務員の自己啓発休業制度とは、大学等に進学や国際貢献を行うならば、退職せずに身分をそのままで、最大2年間休職できる制度です。

自己啓発休業で認められる大学等とは?

自己啓発休業制度における大学等は、国内外の大学や大学院を指します。

ただし、大学卒業には4年間の在学が必要なので、おそらく想定しているのは、大学院への進学でしょうね。

 

自己啓発休業で認められる国際貢献活動とは?

独立行政法人国際協力機構が行う「海外青年協力隊」や「シニア海外ボランティア」が該当します。

もちろん、最低限の語学力が求められますが、インフラや教育といった技術がある場合は発展途上国で求められるので、有益な人材として重宝されるでしょう。

 

自己啓発休業制度の対象者は?

2年間在職している常勤公務員のみが対象です。

よって、新規採用職員や、会計年度任用職員や非常勤特別職は残念ながら、自己啓発休業制度を使うことができません。

 

自己啓発休業制度の申請方法は?

まずは自分が所属している課の所属長に相談しましょう。そのうえで、人事課に休業制度を申請します。

いきなり相談されても職場は混乱しますので、最低でも1カ月前に相談しておくとよいでしょう。

 

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自己啓発休業制度のメリットは?

閉鎖的な組織に属することで、見識が狭くなりがちな公務員だからこそ、進学や国際貢献活動を通じて、人生観を広げることができる自己啓発休業制度は有益だと思います。

実際に、自己啓発休業制度には、以下のようなメリットがあります。

 

・2年間休職しても公務員の身分を失わない

・大学院進学によって専門知識や学歴高めることができる

・休職中は許可があればバイトもできる

 

休職している間は公務員という身分は温存できるので、安心して勉学に励むことができますね。

また、大学院に進学することで専門知識を得ることもできますし、修士号の学歴を得れば、将来的に大学教授というキャリアも見えてきます。

それに地方自治体であれば、大学院卒という職員は貴重なので、組織で優遇されるチャンスもあるでしょう。

 

自己啓発休業中は無給なのが不安・・・

もちろん、自己啓発休業中といえど、公務員という身分なので兼業やアルバイトは原則禁止ですが、事前に職場の許可があれば、認められます。

自己啓発休業制度のデメリットは?

自分の見識を研鑽できる自己啓発休業制度ですが、デメリットもあります。

 

・自己啓発休職中は無給

・自己啓発休職期間分は退職手当から控除される

 

公務員の身分は失わないものの、職務を行わないので、「ノーワーク・ノーペイ」の原則通り、給与は支給されません。

加えて、自己啓発休業分は、退職手当の算定期間から控除されますので、2年分は退職手当が減ってしまうというデメリットがあります。

一方で自己啓発休業中の内容が公務に貢献するものであれば、全期間ではなく2分の1のみの控除に軽減されます。

とはいえ、金銭的にはデメリットもありますので、成長を取るか?金銭を取るか?は悩ましいところですね。

 

【まとめ】公務員の自己啓発休業制度を使って自己投資

個人的には、これからは公務員も自己啓発を通じて、スキルや学歴、専門知識を高めることが必要だと思います。

確かに2年間の収入や退職手当が減ってしまうというデメリットがありますが、その分2年間を自己投資の期間と考えればどうでしょうか?

とはいえ、まだまだ実績が少ない自己啓発休業制度であり、国家公務員でも使っているのは100人足らずです。

 

これからは積極的に利用してくれる職員が増えるといいですね。