また奈良市役所か!という感じですが、公務員の兼業禁止関係で不祥事がありました。
事件の概要としては、病気療養中で休職をしていた奈良市役所の職員が、休職中にも拘らずその職員の妻が経営する県営プール内の売店でバイトをしていたことが、公務員の副業禁止規定に抵触する恐れがある、ということでTBS・毎日放送がスクープしました。
では、実際に、家業を手伝ったこの職員は懲戒免職されてしまうのでしょうか?
奈良市役所は不祥事が常態化?
と、その前に奈良市役所のホームページへアクセスすると、ご丁寧に「職員の不祥事について」というページを作っていました。
職員の不祥事について | 奈良市
今回は、職員がプールでフランクフルトを販売していることが問題となりましたが、過去には職場の中抜け(勤務時間中なのに、無断で早退する)や、市役所内にトレーニングルームを作ったり、やりたい放題だったのが奈良市役所です。
最近も窃盗や業務上横領などを、耳を疑うような不祥事が頻発しています。
そして、なぜかいつも問題を起こすのが、奈良市役所の環境部、というのが特徴的です。(※奈良市役所は昔から同和問題など、複雑な歴史があるのですが、その話題は本ブログの主旨とは異なるので言及はしません。代表的な事件は、奈良市部落解放同盟員給与不正受給事件 – Wikipedia をご覧ください。)
家業の手伝いは兼業禁止に抵触するのか?
家業の手伝い自体はそもそも、公務員兼業禁止規定に該当するのでしょうか?
実際、「公務員 副業」でヒットする下記の記事では、認められていると言い切っていますが、その情報の信ぴょう性が疑わしく思えます。
公務員が出来る副業4個まとめ – お金の教科書
家業の手伝い
公務員は上記の通り事業者になることはできませんが、実家の親や配偶者、あるいは子供などが何か家業をしている場合は、就業時間外であれば手伝いをして報酬を得ることは認められる場合が多いです。
もちろん、本業、つまり公務員としての仕事が疎かになってしまうほど疲れるまで働いたりすると、職場で問題視される可能性が高まります。
また、めったにないことかと思いますが、もしか行が法律に違反している場合は当然それに加担するようなことをしてはいけません。
今回の奈良市役所の職員が病気療養中で、本来家がおとなしくしておくべき人間が、張り切って野外で家業を手伝っていたことが問題です。
とはいえ、病気療養中ではない、通常時にも土日にこのような家業の手伝いは、高い確率で人事課は認めてくれないと思うので、家業とはいえ、公務員の兼業禁止規定には抵触するでしょう。
結局、地方公務員の副業を制限する、地方公務員法38条「営利企業等の従事制限」では、それが家族の経営する企業だろうが、他人の経営する企業だろうが、同じことだということです。
公務員がバイトするのは絶対NG!
今回のケースは、実際に公務員兼業禁止規定に抵触するかどうかは、奈良市役所の判断となりますが、情報をもとに考えるに、抵触するのは間違いないでしょう。
堂々とバイトをしていた、それが収入を得ていたかどうか、それが家業かどうかといったことは関係なく、営利企業等に従事していたので、懲戒処分は免れないでしょう。
とはいえ、一発で懲戒免職は考えにくいんで、最悪、停職6か月でしょうけどね。
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なので、今回は家族のサポートが目的だったようですが、純粋に収入がほしいならば、合法的にできる副業をする方がリスクを抑えつつ、収入を狙えるのでおすすめです。
(追記 平成29年11月21日)
案の定、懲戒免職にならず、停職6か月処分となりました。
病気休暇中に焼きそば売り子 奈良市職員停職 毎夏恒例、妻経営のプール売店で – 産経WEST
病気休暇中にもかかわらず妻の経営する売店で焼きそばの売り子などをしていたとして、奈良市は20日、市まち美化推進課の男性主務(49)を停職6カ月の懲戒処分にした。平成26年以降、毎年夏に同様の行為をしていたという。
ということで、今回のように長期療養中にバイトをしていたという悪質なケースでも、懲戒免職になりませんので、公務員の兼業が発覚しても、懲戒免職になる確率は低いでしょう。