副業に関心がある公務員でも、やっぱり心配なのは職場に副業バレたときのリスクです。お小遣い、副収入は欲しい・・・だけど、懲戒処分は嫌ですよね。
そこで、今回はいつもと趣向を変えて、実際に懲戒処分になったら、どうなるのか??ということをまとめました。
そもそも懲戒処分とは?
法律に詳しいはずの公務員でもわかっていない方も多いので、ここで公務員における懲戒処分について整理しますと、ざっくりですが以下のように大別できます。
公務員が懲戒免職となるのは犯罪をしたとき
しかし副業をすること事態は犯罪ではないので、副業をしてバレたぐらいでは懲戒免職にはなりません。時々話題にあがる副業をして懲戒免職となった公務員は、偽ブランドを販売したり、偽警察手帳を販売したりと詐欺まがいの副業を行った場合なのです。
2014年9月9日(火)13時17分 msn産経ニュース
陸士長を懲戒免職 同僚に偽ブランド品販売
陸上自衛隊第5旅団(北海道帯広市)は9日、同僚に偽ブランド品を販売したとして懲戒免職処分とした。既に商標法違反と詐欺の罪で起訴されている。
第5旅団によると、陸士長は昨年12月から今年2月、同僚である複数の隊員に偽ブランド品十数点を本物と偽って販売。偽物の購入費との差額約20万円をだまし取ったとしている。
2012年3月26日 06時:00分 スポニチ
徳島県警小松島署地域課に勤務する40代の男性巡査部長が警察手帳を偽造しインターネットで販売した疑いがあるとして、大阪府警が有印公文書偽造容疑で2月、徳島市内の巡査部長の自宅などを家宅捜索していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、巡査部長は任意の聴取に手帳を作ったことを認めているが、同罪の成立には相手が使用することを認識している必要があり、裏付け捜査を進めている。
巡査部長は自身を店舗運営責任者としてオークションサイトに事業者登録。白バイ乗務員用の手袋やキーホルダー、バッジなどの警察グッズも出品し、「とても信頼できる」などと約2000件の高評価を得ていた。府警は多数の人物に偽物の手帳を販売していた可能性もあるとみている。
徳島県警の巡査部長による警察手帳偽造事件で、徳島県警は20日、有印公文書偽造罪で起訴=を懲戒免職処分にした。監督責任があったとして、当時の署長ら3人を本部長訓戒、2人を本部長注意とした。
なので、株式投資したら懲戒免職・・・とか、不動産投資したら懲戒免職・・・アフィリエイトしたら懲戒免職というのは徒労なのです。あくまで合法的なビジネスであれば懲戒免職はありえません。
最強の公務員不動産投資家 宝塚市の副課長のケース
次に実際に副業で罰せられたケースを紹介すると、公務員副業業界では有名なのですが、宝塚市の元管財課副課長は年間7,000万円ほど不動産投資で荒稼ぎしていました。
(2013/11/28 19:11 神戸新聞)兵庫県宝塚市は28日、不動産会社を事実上運営し、勤務時間中に公用メールを使って商談をしていたとして、管財課の男性副課長(51)を停職6カ月の懲戒処分にした。今年6月まで1年3カ月間の私用メールは計1万5千通。市は送受信に要した時間を算出、勤務していなかったとみなし約42万円の返納を求めた。副課長は同日付で依願退職した。
市によると、副課長は2008、10年に妻が代表取締役を務める不動産会社の取締役に就き、神戸や大阪など10カ所に342戸の賃貸物件を所有。今年7月には太陽光発電と不動産の会社を自ら設立していた。12年度の収入は約7千万円あったという。今年5月、頻繁にメールを打つ様子を上司が不審に感じ調査。パソコンの履歴から競売物件買い付け、賃貸料の入金確認などの内容が確認され、投資会社に対して「5億円で買い付けてください」などのメールもあった。副課長は「マンション経営は投資で、副業の認識はなかった」と話しているという。
市は「パソコンの利用状況の確認を行い、再発防止に努めたい」としている。(松本大輔)
他にも野菜販売を会社を立ち上げていた佐賀県の消防士長のケースでは、減給3か月です。
佐賀ニュース賃貸収入7000万円の消防士、兼業で懲戒 佐賀広域局の消防副士長2016年01月20日 09時50分
会見で、職員の不祥事を謝罪する田原和典佐賀広域消防局長(中央)ら=佐賀市役所会見で、職員の不祥事を謝罪する田原和典佐賀広域消防局長(中央)ら=佐賀市役所佐賀広域消防局は19日、マンションや駐車場などの賃貸収入で年間約7千万円を得ていた北部消防署警防1課富士出張所の男性消防副士長(43)に対し、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。
同消防局によると、消防副士長は自己名義でマンション4棟、駐車場3カ所など15物件を佐賀市内や福岡、熊本県内などに所有、賃貸収入を得ていた。2014年の年収が約7千万円で、確定申告もしていた。昨年10月、住民からの通報を受けて発覚した。副士長は「2005年ごろから父の家業(不動産業)の手伝いで不動産の購入や賃貸をしていた」と話しているという。
公務員の兼業は原則禁じられているが、人事院規則では、年額5百万円以上の賃料収入がある場合、上司の承認を得れば認められるケースもある。しかし、副士長は、この基準を大幅に上回っており、上司の承認を受けず繰り返し収入を得ていたため、兼業に当たると判断された。
同消防局は年1回、全職員に兼業や賃貸収入を得る物件などを報告させているが、問題発覚を受けて再度確認したところ、他にも職員5人が同様に報告していなかったことが判明。このうち、人事院規則の基準を上回る収入を得ていたのが3人おり、処分の有無も含めて調査している。
監督責任として消防局長や北部消防署長ら3人を文書による厳重注意とした。同消防局では、昨年10月にも強制わいせつ容疑で逮捕された20代の男性消防士に対する停職6カ月の懲戒処分があった。田原和典局長は「わずか3カ月の間に再び不祥事を引き起こし、住民に深くおわびする。一日も早く信頼回復できるよう努めていく」と話した。
副業がバレた懲戒処分のケース一覧
声優・・・停職4か月(福岡県庁)
偽警察手帳販売・・・懲戒免職(徳島県警)
私が調べた限りですが、副業をした場合はだいたいが停職処分であり、だいたいが6ヶ月のようです。よくヤフー知恵袋などで、最悪懲戒処分とあるのは、あくまで、犯罪行為をした場合です。なので、情報に踊らされてはいけません。
ちなみに、宝塚市の副業で野菜販売をしていたことを理由に懲戒免職となっていましたが、神戸地裁はその処分を違法とする判決を下しております。
懲戒処分リスクをゼロにするならば、人事課への許可申請だが・・・
ここまで副業がバレても懲戒免職が無いことはわかったと思いますが、やっぱり停職処分は嫌だと思うでしょう。そこで、まじめな公務員ならば、人事課に律儀に営利企業等許可申請書を提出したうえで許可を受けようとするでしょう。
公務員への解禁検討を=兼業・副業で報告書-経産省研究会
経済産業省の研究会は14日、労働者の兼業・副業などに関する報告書を公表した。この中で、現在法律で原則禁止とされている公務員の兼業・副業解禁について「関係省庁と連携して検討していく必要がある」と提言。政府が3月中に策定する働き方改革の実行計画にも反映させる方向だ。(2017/03/14-17:15)
神戸市、職員の副業推進2017/3/3付日本経済新聞 朝刊神戸市は職員が公共性のある組織で副業に就きやすくするため、4月から独自の許可基準を設ける。一定の報酬を得ながらNPO法人などで活動できるようにする。総務省によると、副業推進を目的に自治体が独自の許可基準を設けるのは珍しい。職員の働き方を多様化し、外部での経験を公務に生かして市民サービス向上につなげる。
このように今後も公務員が副業をしやすい条件、環境が整いつつあるのです。なので、副業について、将来も考えると公務員も挑戦してはどうでしょうか。
本ブログでは、今後も公務員向けの副業情報を紹介していきます。