【公務員が解説】98万円・103万円・130万円・201万円の年収の壁とは?

スポンサーリンク

フルタイムは子育てや介護の関係でなかなか難しいけど、パートタイムなら働けるという方が、特に女性で多いと思います。そんなパートさんが気になるのが、今回紹介する「年収の壁」です。

 

あまり稼ぎすぎると夫の扶養から外れちゃう??

所得税って・・払った記憶ないけど大丈夫??

 

しかも、この税金の法律って、毎年コロコロ、マイナーチェンジをするので、一般の人にとっては難しかったりします。それに、ネットの情報も適宜更新されておらず、古い情報が多く散見されます。

そこで、職業上、税金と関わる公務員の立場で、今回は税金でかかわる「年収の壁」について解説したいと思います。

スポンサーリンク

年収の壁とは?

まずは、そもそも「年収の壁」とは何か解説したいと思います。年収の壁とは、その壁を突破すると、住民税がかかるようになったり、所得税がかかるようになったり、自分で社会保険料を払わないといけなくなったりします。

つまり、年収の壁とは、税や社会保険料が発生する年収のボーダーラインのことを指します。これを私は以下のような図にしました。

 

年収の壁の図

 

簡単に説明すると、年収の壁は厳密に言わば、細かくあるのですが、今回は「98万円の壁」「103万円の壁」「130万円の壁」「201万円の壁」の大きく4種類に分けました。

 

では、具体的にどのような年収の壁があるのか、以下で説明したいと思います。

98万円の壁

まず最初の壁は「98万円の壁」です。

この壁を越えてしまうと発生するのが、住民税です。年収にかかる税金といった、ついつい所得税だけを考えがちですが、実際すぐに関係がでてくるのが、住民税です。

この住民税は、年収98万円を超えると払う必要がでてきます

ちなみに、なぜ98万円かというと、誰でも使える控除制度である「基礎控除」として33万円と、給与所得控除の65万円の合計として98万円となるわけです。

 

98万円の壁の計算式

98万円の壁=基礎控除43万円+給与所得控除55万円

※一応、説明しますが、基礎控除は38万円じゃなかったっけ?と思う人もいると思いますが、住民税の基礎控除は33万円です。ただ、基礎控除額は、自治体によって異なることもありますので、正確に知るならば、自分の住民票がある自治体のHPを見てご確認ください。

 

なので、絶対に税金は払いたくない!という人は、年収は98万円を超えないようにしましょう。とはいえ、住民税がかかるといっても、1000円とか、そんなレベルですけどね。

103万円の壁

皆さん有名なのが、この「103万円の壁」だと思います。この103万円の壁はご存知と思いますが、この壁を超えると、所得税がかかるようになります。なので、パートさんはあえて、103万円以内に収入を制限する場合も多いですね。

 

103万円の壁の計算式

103万円の壁=基礎控除28万円+給与所得控除55万円

 

130万円の壁(106万円の壁)

先ほどの103万円の壁と並んで有名なのが、この130万円の壁です。しかし、この壁は先ほどの壁以上に深刻で、この壁を超えてしまうと、自分自身で社会保険料(年金・健康保険)を払わないといけなくなります。

しかも、130万円を超えてしまうと、実際の手取り額が減ってしまうことにもなりますので、どうしても社会保険料を払いたくないならば、この壁を超えないように注意しましょう。

 

スポンサーリンク

106万円の壁

なお、補足ですが、この社会保険料には106万円の壁というのもあって、この壁を超えると130万円の壁と同じく、社会保険料を自分で払わないといけませんが、これは以下の条件を満たす場合です。

この条件に該当しない人は、この106万円の壁は関係ありません。

 

106万円の壁の条件

・勤務時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が8.8万円以上
・勤務期間が1年以上の見込み
・従業員501人以上の企業に勤務している人
・学生を除く

 

ご覧の通り、この106万円の壁を超えるのは、大手スーパーでパートさんとして働いている場合が多いと思います。従業員501人以上の企業は、地方ではそんなにないですからね。

それに週20時間といえば、ほぼほぼフルタイムに近いですから、大半の人はこの壁ではなく、130万円の壁を意識しましょう。

201万円の壁

最後の壁ですが、正確には201万6000円の壁です。

この壁は、配偶者控除に関わる壁です。サラリーマン夫がいる女性の場合は、配偶者控除の対象となっているため、その分、旦那さんの手取りは増えますが、奥様であるあなたが年間103万円以上稼ぐと、配偶者控除は使えません。

配偶者控除は、所得から年間38万円を控除することができますが、それが使えなくなります。

しかし、配偶者控除が使えなくても、それとは別に旦那さんは配偶者特別控除を使うことができますが、それも、あなたが201万6,000円以上稼ぐと、その配偶者特別控除も使うことができなくなります。

なお、この配偶者特別控除は、150万円までの収入であれば38万円の控除ですが、150万円をオーバーすると、段階的に控除額が低減していきます。

 

 

「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)より

 

[関連記事]

臨時職員として役所に働いていると、住民税が天引きされていないときになっている人はいないでしょうか?

【特別徴収】臨時職員は住民税が給与天引きされない理由とは?住民税の仕組みがわかれば解決
庶務を担当していた時代の話ですが、基本的に役所の職員は、毎月の給与から所得税と住民税は天引きされます。一方で、臨時職員の場合は所得税は天引きされるものの、住民税が天引きされません。 ご存知の通り、どの市町村も住民税の特別徴収を...

 

節税に勝る節約無しとも呼ばれるので、以下では節税方法を解説しています。

公務員だけど税金を払いたくない私がオススメする3つの節税方法
いろいろな節約方法が巷にありますが、究極の節約方法はやっぱり節税であることはいうまでもありません。(確かに税金で生活している公務員が節税するなんて言語道断という人もいるかもしれませんが・・・・) とはいっても、一介のサ...