フルタイムは子育てや介護の関係でなかなか難しいけど、パートタイムなら働けるという方が、特に女性で多いと思います。そんなパートさんが気になるのが、今回紹介する「年収の壁」です。

あまり稼ぎすぎると夫の扶養から外れちゃう??

所得税って・・払った記憶ないけど大丈夫??
しかも、この税金の法律って、毎年コロコロ、マイナーチェンジをするので、一般の人にとっては難しかったりします。それに、ネットの情報も適宜更新されておらず、古い情報が多く散見されます。
そこで、職業上、税金と関わる公務員の立場で、今回は税金でかかわる「年収の壁」について解説したいと思います。
年収の壁とは?
まずは、そもそも「年収の壁」とは何か解説したいと思います。年収の壁とは、その壁を突破すると、住民税がかかるようになったり、所得税がかかるようになったり、自分で社会保険料を払わないといけなくなったりします。
つまり、年収の壁とは、税や社会保険料が発生する年収のボーダーラインのことを指します。これを私は以下のような図にしました。
年収の壁の図
簡単に説明すると、年収の壁は厳密に言わば、細かくあるのですが、今回は「98万円の壁」「103万円の壁」「130万円の壁」「201万円の壁」の大きく4種類に分けました。
では、具体的にどのような年収の壁があるのか、以下で説明したいと思います。
98万円の壁
まず最初の壁は「98万円の壁」です。
この壁を越えてしまうと発生するのが、住民税です。年収にかかる税金といった、ついつい所得税だけを考えがちですが、実際すぐに関係がでてくるのが、住民税です。
この住民税は、年収98万円を超えると払う必要がでてきます。
ちなみに、なぜ98万円かというと、誰でも使える控除制度である「基礎控除」として33万円と、給与所得控除の65万円の合計として98万円となるわけです。
98万円の壁の計算式
98万円の壁=基礎控除43万円+給与所得控除55万円 |
※一応、説明しますが、基礎控除は38万円じゃなかったっけ?と思う人もいると思いますが、住民税の基礎控除は33万円です。ただ、基礎控除額は、自治体によって異なることもありますので、正確に知るならば、自分の住民票がある自治体のHPを見てご確認ください。
なので、絶対に税金は払いたくない!という人は、年収は98万円を超えないようにしましょう。とはいえ、住民税がかかるといっても、1000円とか、そんなレベルですけどね。
103万円の壁
皆さん有名なのが、この「103万円の壁」だと思います。この103万円の壁はご存知と思いますが、この壁を超えると、所得税がかかるようになります。なので、パートさんはあえて、103万円以内に収入を制限する場合も多いですね。
103万円の壁の計算式
103万円の壁=基礎控除28万円+給与所得控除55万円 |
130万円の壁(106万円の壁)
先ほどの103万円の壁と並んで有名なのが、この130万円の壁です。しかし、この壁は先ほどの壁以上に深刻で、この壁を超えてしまうと、自分自身で社会保険料(年金・健康保険)を払わないといけなくなります。
しかも、130万円を超えてしまうと、実際の手取り額が減ってしまうことにもなりますので、どうしても社会保険料を払いたくないならば、この壁を超えないように注意しましょう。
106万円の壁
なお、補足ですが、この社会保険料には106万円の壁というのもあって、この壁を超えると130万円の壁と同じく、社会保険料を自分で払わないといけませんが、これは以下の条件を満たす場合です。
この条件に該当しない人は、この106万円の壁は関係ありません。
106万円の壁の条件
・勤務時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が8.8万円以上
・勤務期間が1年以上の見込み
・従業員501人以上の企業に勤務している人
・学生を除く
ご覧の通り、この106万円の壁を超えるのは、大手スーパーでパートさんとして働いている場合が多いと思います。従業員501人以上の企業は、地方ではそんなにないですからね。
それに週20時間といえば、ほぼほぼフルタイムに近いですから、大半の人はこの壁ではなく、130万円の壁を意識しましょう。
201万円の壁
最後の壁ですが、正確には201万6000円の壁です。
この壁は、配偶者控除に関わる壁です。サラリーマン夫がいる女性の場合は、配偶者控除の対象となっているため、その分、旦那さんの手取りは増えますが、奥様であるあなたが年間103万円以上稼ぐと、配偶者控除は使えません。
配偶者控除は、所得から年間38万円を控除することができますが、それが使えなくなります。
しかし、配偶者控除が使えなくても、それとは別に旦那さんは配偶者特別控除を使うことができますが、それも、あなたが201万6,000円以上稼ぐと、その配偶者特別控除も使うことができなくなります。
なお、この配偶者特別控除は、150万円までの収入であれば38万円の控除ですが、150万円をオーバーすると、段階的に控除額が低減していきます。
「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)より
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