消費税増税による消費の冷え込みを抑えるために始まる消費活性化策の一つが、マイナンバーカードを保有している人に交付する「マイナポイント」です。
マイナポイントは、購入額の25%が還元されるお得なキャッシュバックキャンペーンではありますが、気になるところもいくつかあります。
その一つが、
生活保護を受けている人がマイナポイントを受けた場合は、収入認定されるのか?
ということです。
生活保護の利用者はもちろん、生活保護行政に携わるケースワーカーも気になる点ではないでしょうか?
そこで、今回は生活保護利用者のマイナポイントの取り扱いについて解説します。
マイナポイントが収入認定されない理由
基本的にケースワーカーが生活保護業務を行う場合のバイブルは、「生活保護手帳」と「生活保護手帳 別冊問答集」の2冊です。
今回の疑問である生活保護受給者のマイナポイントの取り扱いですが、結論からいうと、
マイナポイントは収入認定とされない
ということです。
理由としては、別冊問答集に答えがありました。
「生活保護手帳 別冊問答集 2018 年度版」
問8-29-2 商品券・電子マネー・ポイント等の取扱いについて
(問) キャッシュレス化など商慣習が多様化する中で,現金と同様に使用できる商品券,電子マネー,ポイント等を贈与等されたことを把握した場合は,どのように取り扱うのか。(答) 現金と同様に使用できるものは現金と同様に取り扱うものである。例えば,他からの仕送りや贈与等の性格を有するものであれば,次官通知第8の3の(2)のイにより社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかはすべて収入として認定することが適当である。
なお,商品の購入の際に付与されるポイント等,店舗や企業の割引やサービスの一環としての性格を有するものについては,収入として認定しないこととして差し支えない。
ポイントについては、正直微妙なところはありますが、ポイントについては割引とみなされることから、収入としてみなすのは適当ではありません。
よって、マイナンバーカードをもっていて、マイナポイントを手に入れても収入としてみなされません。
マイナポイントが収入してみなされる場合は?
マイナポイントは基本的には収入としてみなされませんが、マイナポイントが「結果的に」収入としてみなされる場合があります。
例えば、
マイナポイントを使って入手した商品を転売して、現金化した場合
です。
実際、楽天スーパーポイントを貯めまくって購入した商品を、転売して利益を出したことで収入認定となった生活保護利用者もいました。
とはいえ、消費刺激策としての25%還元キャンペーンのマイナポイントの上限は5,000円となっていますし、そこまで心配する必要はないと思いますが・・。
生活保護利用者がマイナポイントを手に入れるのはハードルが高い?
生活保護利用者でも、マイナポイントの還元を受けても収入認定されないことがわかりましたが、実際のところ、生活保護利用者がマイナポイントを入手するのは、ハードルが高いでしょう。
というのは、マイナポイントを手に入れるためには、「マイキーID」の入手が必要となりますが、このマイキーIDの入手には、マイナンバーカードをパソコンに読み込むための「カードリーダー」が必要となるからです。
カードリーダーをもっている生活保護利用者なんて、ほとんどいないでしょうし、マイナポイントを手に入れるために、わざわざカードリーダーを購入する場合も可能性は低いでしょう。
よって、あくまでも、今回のマイナポイント還元は、カードリーダーを持っている層、つまり確定申告が必要な自営業者などが対象者として想定しているのかもしれません。
話が少し脱線しますが、マイナンバーカードの普及のために、マイナポイント還元策をするようですが、そもそもカードリーダーをもっていない家庭が大半ですので、まずはカードリーダーを普及させる、もしくはカードリーダーを購入してもお得な制度内容(例えば、マイナポイント付与の上限額を5,000円から50,000円にするとか)が必要でしょう。
【まとめ】身分証明書を持っていない人が多い生活保護利用者にはマイナンバーカードはおすすめ
今回はマイナポイントと収入認定の関連で解説しましたが、私自身は、生活保護利用者はみんなマイナンバーカードを持つべきだと思います。
生活保護利用者は基本的に自動車を持てませんので、もちろん運転免許証を持っていない人も多いです。
よって、顔写真入りの身分証明を持っていない人も多いため、本人確認が困難となることが多いです。
なので、マイナポイント還元のあるなしに関わらず、可能であればマイナンバーカードは取得してもらいたいところですね。
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