年金生活者支援給付金が令和元年10月1日から支給が始まります。
消費税増税によって家計の負担を緩和するため、年金を受けており、所得条件が合致すれば受給資格があります。

「生活保護を受けている人は、年金生活者支援給付金ってももらえないの?」
結論から言えば、年金をもらっている生活保護受給者も年金生活者支援給付金はもらえます!
とはいえ、注意点やデメリットもあるので、解説したいと思います。
年金生活者支援給付金は、年金(老齢・障害・遺族)を受けている生活保護受給者ももらえる!
誤解している人も多いのですが、生活保護を受けていても、年金はもらうことができます。
むしろ、年金がもらえるならば、生活保護よりも優先して使う必要があります。いわゆる「他法活用の原則」というやつですね。
よって、生活保護受給者も年金生活者支援給付金は、もらえます。
今回の年金生活者支援給付金は、厳密には年金ではなく、給付金なのですが、年金と同じように偶数月の年金支給日に支給されます。
ただし、年金生活者支援給付金を受け取る場合は注意点やデメリットがあります。
生活保護受給者が年金生活者支援給付金を受けた場合の注意点やデメリットは?
年金生活者支援給付金をもらうためには申請が必要
年金生活者支援給付金はもらえる対象者であっても、申請をしなくてはもらえません。黙っていて勝手に払われる給付金ではないのです。
対象者には、年金事務書から年金生活者支援給付金の案内通知が届くので、所定の書類に記入してすぐに年金事務所に返送しましょう。
年金生活者支援給付金をもらうと生活保護費が減額される
年金生活者支援給付金は、基本的に月額5,000円が払われて、年間で60,000円が給付金んとして支給されるわけです。
年金生活者支援給付金が支給された場合は、収入とみなされて、その分生活保護費が減額されます。

「生活保護費が減るんだったら、プラスマイナスゼロじゃん!」
そうなんですね。自由に使えるお金が増えると思っている人もいるようですが、あくまで生活保護費というのは、最低生活費から収入を差引いて足りない分を補う制度です。
よって、年金生活者支援給付金という収入があれば、生活保護費は減額されてしまうルールなのです。
年金生活者支援給付金をもらうと場合によっては保護廃止になる?
年金生活者支援給付金で収入が増えるということなので、仮に年金を受けながら、アルバイトをして生計を立てていた場合、最低生活費を上回る収入があるとみなされて、生活保護が廃止となるリスクがあります。
まあ、あまり可能性としてはないのですが、最低生活費をギリギリした回る水準だったの生活保護受給者が、年金生活者支援給付金を受け取ることで、ギリギリ最低生活費を上回り保護廃止となる可能性があります。
なので、生活保護が廃止されるか不安だったら、担当のケースワーカーに自分の最低生活費を確認しておいてもよいでしょう。
【まとめ】生活保護だけに頼らず年金生活者支援給付金を申請しよう
生活保護は、国民すべてに保障されているセーフティーネットです。しかし、日本の社会保障制度は脆弱で、いきなり生活保護レベルまで落っこちてしまうリスクがあります。
年金といったセーフティーネットが活用できるのであれば、積極的に活用し、年金生活者支援給付金も活用するのが、制度の趣旨と合致します。
申請しても保護費が減ってしまうんだったら損だなぁと思うかもしれませんが、おそらく担当ケースワーカーから確認と給付金申請を指導する電話がかかってくると思います。
生活保護の受給者も忘れずに申請しましょう!