株式投資で損してしまったーー!ということありますよね?リターンもあるが、リスクもある株式投資では、場合によっては損切りが必要となる場面もあります。
やっぱり損するって、可能ならば避けたいですよね。でも、その株式投資の損失を取り戻せるとしたらどうでしょうか?そんなお得な方法があるのです。
それが、今回紹介する「損益通算」という仕組みです。案外株式投資をしている公務員でも、知らない、もしくは知っていても面倒くさいといって、このお得な損益通算をやっていない人が多いんのではないでしょうか。
また、この株の利益から他の株式の損失を3年間差引ける「繰越控除」という仕組みもあるのです。
そこで、株式投資をしている公務員なら知っておきたい、損益通算について紹介します。
シノケン株で20万円以上損切しました
まず、損益通算と繰越控除の仕組みを説明するまえ、最近、私はシノケン株で大損してしまいました。理由はもちろん、シノケンがTATERUと同じく週刊新潮が2重契約を締結していたことをスクープしたことです。

この報道の真偽はわかりませんが、カボチャの馬車事件をきっかけに不動産投資に慎重になっている空気と、金融庁の規制強化で非常に地合いはよくありません。
そこで思い切って、損切りしたわけです。20万円の損失です・・・
しかし、この損失をどうにか取り戻す方法はないものと調べたときに出会ったのが、今回紹介する損益通算と繰越控除というわけです。
なお、シノケン株に投資をした前日談は、過去の記事をご覧ください。
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損益通算と繰越控除の仕組みとは?
損益通算とは、株式投資の売買益や配当金といった利益から、他の株式投資の損失を差し引くことができる仕組みです。
たとえば、ある年にトヨタ株で10万円ほど儲ける一方、ソフトバンク株で15万円の損失を出したとします。(含み損ではなく、損切りして実現した損失です)
これを損益通算の仕組みを使うことで、10万円の利益-15万円の損失で、損益はマイナス5万円になりますので、支払う税金はゼロです。さらに別の株で利益を得ていれば、5万円までは損益通算により税額をゼロにできます。
しかも、この利益から損失を差引く仕組みは3年間まで繰り越すことができるので、3年間は損失の範囲内で非課税で株式投資ができるのです!これを繰越控除といいます。
損失で節税ができるため、これはやらないと損ですね!
損益通算をするための確定申告は簡単
損失した分、税金を安くできる損益通算と3年間利益から損失額を差引ける繰越控除の仕組みを利用するためには、確定申告の手続きが必要となります。

「えー確定申告って面倒くさそう」

「源泉徴収しているから、関係ないよー」
いえいえ、確定申告自体は、慣れてしまえば、そんなに苦労しませんし、それに自宅で確定申告ができる(e-Tax)を利用すれば、税務署の行列に並ぶ必要もありません。
それに損益通算のための確定申告はすごく簡単です。ずばり、証券会社から送られてくる「年間取引報告書」を書き写すだけ!
株式投資をしていれば、毎年1月ごろ、証券会社から「年間取引報告書」が送付されてきます。
確定申告に必要なものは、以下の書類です。
・年間取引報告書 ・源泉徴収票 ・カードリーダー(オンライン提出の場合のみ、書類の場合は郵送提出可) |
具体的な手続きの方法は、以下のサイトがわかりやすく解説しているので、ご覧になってください。
損益通算と繰越控除の注意点
そんな損失を利益から差し引ける損益通算と繰越控除の仕組みですが、注意点があります。
・繰越控除を毎年受けるためには、毎年確定申告が必要となります。
毎年確定申告をする必要があるので、ちょっと手間かもしれませんが、節税できるのであれば、やらないのは損です。
・自分の口座の種類を確認しておく
ほとんどの人が、特定口座の源泉徴収ありだと思いますが、以下のように分類できます。
ほとんどいないと思いますが、一般口座の人は、証券会社から「年間取引報告書」が届かないので、非常に手間です。
口座の種類 | 内容 | 所得税 |
特定口座:源泉徴収あり | 証券会社が「年間取引報告書」を作成し、株式投資の利益に対して証券会社が源泉徴収するため、確定申告をする必要はありません。 | 証券会社が源泉徴収する |
特定口座:源泉徴収なし | 証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれますが、証券会社は源泉徴収しませんので確定申告をしなければなりません。 | 自分で確定申告が必要 |
一般口座 | 証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれませんので、1年間の損益を自分で計算して、確定申告しなければなりません。 | 自分で確定申告 |
ここで、税金の予備知識ですが、分離課税(源泉徴収)と総合課税の2種類がありますが、損益通算をするためには、総合課税としておくのが良いでしょう。
確かに源泉徴収が事務的には簡単ですが、節税を考えると圧倒的に総合課税として、本稿で紹介した確定申告がベストでしょう。
・配当金の損益通算をする場合は、登録配当金受領口座方式としておく
配当金を領収書で受け取る人も多いのですが、今回紹介する損益通算と繰越控除を使おうと思えば、特定口座で配当金を受けいれる(登録配当金受領口座方式)としておく必要がある。
しておかないと、別に確定申告が必要となりますので、ラクをするならば、登録配当金受領口座方式がおすすめです。
株式投資をするならば、税金の知識も勉強しておくのが吉
今回は、損益通算と繰越控除について紹介しましたが、税金の知識を学ぶことで、可処分所得を上げるうえで、非常に有益です。
収入を増やすことだけでなく、節約をする工夫はもっと重要だと思います。
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