【公僕の宿命】公務員は労働組合を作れないって本当?職員団体と労働組合の違いは?

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いきなりですが、公務員は労働組合を結成することはできないこと、知ってましたか?

「えっ、普通に役所でみんな「組合」って普通に言ってるけど、あれは何なの?」と思った人もいるかもしれません。

確かに、普通は役所内でも、みんな普通に組合と言ってますが、公務員がつくる労働組合は正式には「職員団体」と言います。

目的は同じですが、微妙に違いもある職員団体と労働組合について、その違いを解説します。

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なぜ公務員は労働組合が作れないのか?

 

ご存知ない人も多いのですが、そもそも公務員は労働組合を作ることはできません。これは冒頭でも触れたことですが、公務員が結成できるのは、あくまでも「職員団体」と呼ばれるもので、労働組合のようで、労働組合ではない職員の団体です。

公務員は労働組合を作る根拠規定である、労働組合法の適用除外なのです。

 

あくまでも職員団体ですので、日本国憲法28条で労働組合に保障されている「団結権」「団体交渉権」「争議権」の3つの権利が制約されています

 

日本国憲法第28条 

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

これら3つの権利は「労働基本権」と呼ばれ、日本のすべての労働者に公平に与えられた権利として、しっかり保障されているのですが、公務員は「全体の奉仕者」であり、公共の利益のために働かなければならない存在であるため、公共の福祉の名のもとに、労働基本権に制約が与えられているのです。

よって、公務員が作れるのは、職員団体であって、労働組合ではない!というわけです。

また、職員団体の構成員は、昔はその自治体の職員である必要がありましたが、現在の法律では職員が主たる構成員であればOKとされています。

 

しかし、警察官や消防職員は、職員団体を結成することもできません。また管理職やそれ以外の職員とは、労使関係で立場が異なりますので、同じ職員団体を組織することはできません。

 

この日本国憲法が保障する、いわゆる労働基本権というものは、一定の制約を受けます。この理由として、公務員は全体の奉仕者であって、公共の福祉のために制約されるのは仕方ないという理由からです。

 

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職員団体と労働組合の違いは?

職員団体も労働組合も、そもそも公務労働者の勤務条件の維持改善といった目的は同じなのですが、活動範囲や構成員の資格等で、違いが存在します。では、その違いについて、以下で個別に説明します。

公務員はストライキができない

職員団体は、労働組合に認められている「争議権」が認められていません。ちなみに争議権はとは、ストライキのことで、交渉が決裂したり、労働組合の要求が通らなかったりすると、その会社の業務を妨害したりする権利のことです。

この権利は、日本の公務員は認められていないので、役所は常に業務をすることができますが、欧米では公務員にも争議権が認められているので、ときどき行政サービスがストップすることもあります。

 

団体交渉しても労働協約が締結できない

また、職員団体は、当局(総務部や人事課など)と団体交渉をすることはできますが、交渉を通じて、当局との労働協約を締結することもできません。

労働協約とは、雇用条件は勤務形態に関する「約束事」のことであり、就業規則や労働契約よりも優先しなければならないほど、強力な拘束力があります。

しかし、そのような労働協約を締結することは公務員は認められていません。職員団体が締結できるものは、法的な拘束力をもたない「紳士協定」と呼ばれるものです。

ただし、同じ公務員でも現業職(ごみ清掃員や給食調理員など)については、労働協約権が認められています。

 

 

公務員は労働基本権が制約されている

公務員は、冒頭で説明したように労働基本権が公共の福祉を理由に制約されていますが、公務員でも職種によって、制約される労働基本権は異なります。

地方公務員であれば、一般行政職、教職員、現業職員、警察官・消防職員など、さまざまな分類があるので労働基本権の制約も異なるわけですね。

具体的にどのような労働基本権の制約があるかというと、以下のようにまとめられます。

区分団結権団体交渉権
争議権
職員団体労働組合
一般行政職××
教育職員××
現業職××
警察・消防×××

 

このようにみると、現業職員は労働組合を組織できて、団体交渉も可能ということで、比較的自由に組合活動ができることがわかります。一方で、警察・消防職員については、労働基本権が全面的に制約されていることがわかりますね。

また、団体交渉権についても現業職は当局と労働協約を締結できますが、それ以外の公務員は一部に限って認められているに過ぎないということです。

 

労働基本権制約の代替としての「人事院勧告」

公務員は全体の奉仕者として、労働基本権の制約があるわけですが、これでは雇用条件で最も重要な「給料」もっと言えば、賃上げ交渉ができないことになります。

賃上げ交渉は、どの労働組合も行っているのに、公務員だけできないのは、あまりに不公平ということになります。

そこで、公務員はこの労働基本権が制約されている代わりとして、人事院勧告制度が設けられています。この人事院勧告によって、公務員は民間給与と同じ水準での給与が保障され、民間給与と連動した給与水準が守られるわけですね。

 

人事院勧告については、下記の記事で詳しく解説しています。

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メリットが多い「登録職員団体」とは?

職員団体はそれ自体も当局と交渉ができるというメリットがありますが、各自治体の条例で定める要件を満たして、規約を添えて申請すれば「登録職員団体」となれます。

 

登録職員団体となる最小限の規約記載事項は、地方公務員法53条2項で定められています。

(職員団体の登録)
第五三条 職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。
一 名称
二 目的及び業務
三 主たる事務所の所在地
四 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
五 理事その他の役員に関する規定
六 第三項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
七 経費及び会計に関する規定
八 他の職員団体との連合に関する規定
九 規約の変更に関する規定
十 解散に関する規定

 

そのうえで、役員や重要事項は組合員の投票によって決めることが求められます。民主的な手続きを法定することで、自由な組合活動を保証するわけですね。

 

3 職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。

但し、連合体である職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接且つ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、すべての代議員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票によるその全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。

 

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ここまでみると、登録職員団体となるまでにいろいろと決めることはあるのですが、その分、メリットも多くあります。具体的には以下の3つです。

 

(1)交渉のおける地位

(2)法人格の取得

(3)在籍専従の許可

 

特に職員団体が交渉を申し入れたときは、当局はこれに応じなければならないのです。また法人格を持てることで、団体としての資産を管理して、契約も締結できるわけですね。

 

そして、一番のメリットは、職員の身分を保有したまま、職務専念義務を免除されて、組合専従として活動できることです。組合専従を持てるということは、組合活動をするうえでは、非常に重要であり、これが法律的に保障されるのは大きいです。

 

地方公務員法55条の2から抜粋します。

(職員団体のための職員の行為の制限)
第五五条の二 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。

3 第一項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない。

 

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よって、組合専従がいる職員団体は100%、登録職員団体ということですね。

公務員は全体の奉仕者ゆえに、労働基本権は制約されていますが、一方で労働者であることは変わりありませんので、組合活動についても参加して損はないと思います。

 

 

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