所得証明を求められたら副業バレる!でも公務員は一定範囲ならセーフ!

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今回は、メッセージフォームから問い合わせがありましたので、本ブログを通じて回答したいと思います。テーマはずばり、所得証明で副業がばれるかどうか、です。

 

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所得証明は副業がバレる可能性あり

 

以下、メッセージフォームにあったご質問の内容です。

はじめまして、
私も、公務員でサラリーマン大家として、昨年、一棟ものの物件を買っています。
今年、初めて確定申告をし、普通徴収に、チェックをいれました。

しかし、職場で、児童手当の現況届を提出する必要があり、添付書類として、所得証明を、つけなくてなりません。
当然、不動産収入の記載があります。
会社に、ばれないでしょうか?

 

ご質問ありがとうございます。不動産投資をしていたら、この壁に必ずぶつかりますね。

 

公務員も児童手当を受けようと思えば、現況届とともに所得証明を求められます。そして、ご質問者様の質問をそのまま解釈すると、会社(人事課)にバレないでしょうか?というものですね。

 

結論からいえば、副業がバレる可能性が高いです。それが確定申告をしているならば、なおさらですただ、確定申告はしないといけないので、これはやむを得ません

 

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では、このまま副業がばれて、懲戒処分となるか?といえば、そのようにはならないと思います。なぜか?

 

不動産投資は5棟10室以上以下ならば許可は不要

今回のご質問者様の状況は、1棟となっております。この状況を踏まえて、公務員の副業を禁止している法令を確認します。

 

地方公務員の場合は、「地方公務員38条」となります。

(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

では、この条項にある「自ら営利を目的とする私企業を営み」とは、具体的に何を指すのでしょうか。

 

ここで、「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」を見てみます。

 

3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
  ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

 

太字にした部分をご覧になってもらえばわかると思いますが、これが公務員サイドビジネス業界では有名な「不動産投資の5棟10室ルール」です。

 

つまり、このルールを踏まえると、5棟10室以上保有する場合は、自ら営利企業を営むことのひっかかることとなり、任命権者の許可が必要となるわけです。

 

なので、1棟しか保有していないご質問者様は、法令上は、「自ら営利企業を営むこと」に合致しないこととなります。また、1棟しかないのであれば、年間収入は500万円には達していないと思われます。

 

つきましては、仮に人事課が不動産所得の金額が記載されていることから、お問合せがあるかもしれません。そしたら、あっさり、不動産投資を認めましょう、投資というのが、気が引けるならば、相続して手に入れた不動産とでも言いましょう。

 

その時に、強調して主張すべきは所有しているのは、あくまで、不動産1棟だということです。

 

よって、人事課もこれだけを理由に処分したら、職権乱用ということになりますので、心配する必要はありません。それに、これがきっかけに正式に届出をして、堂々と副業ができるかもしれません。

 

いずれにしても、ご質問者様は、合法であると思いますので、ご安心ください。

 

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