バイト禁止の公務員なら有償ボランティアやNPOという方法が狙い目

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ときどき、公務員がこっそりバイトをしていることが発覚して、懲戒処分を食らっています。

 

パチンコ屋の深夜清掃や新聞配達をしていれば、人目に触れないからセーフ!・・・ではありませんよ!!絶対、公務員がアルバイトするのはNGです。間違いなくアウトですよ。

 

合法的にできる副業もあるというにも拘らず、貴重な時間を切り売りして、ハイリスクローリターンのバイトをするのは、愚の骨頂としかいいようがありません。

 

労働力を提供して収入を得るならば、アルバイトよりも、社会貢献をしながら収入を得る方が断然良いのではないでしょうか。

 

ということで、一部の自治体では認められつつある有償ボランティア・NPOでの活動を通じた、公務員の兼業について述べたいと思います。

 

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有償ボランティアを知っていますか?

 

ボランティアというと、単なるタダ働きと勘違いしている人も多いようです。ボランティアとは、自発的な活動の全般を指す言葉です。

ボランティア – Wikipedia

ボランティア(英: volunteer)とは、自らの意志により参加した志願兵のこと。

長じて、自主的に社会活動などに参加し、奉仕活動をする人のこと。また、奉仕活動そのものを指すこともある。

そんなボランティアですが、実際のところ、無報酬の場合が多いのですが、それでは人手が集まらない、ということで、一定の報酬を支払う有償ボランティアというジャンルが増えつつあります。

有償ボランティアとは、文字通り、報酬が存在します。

実際のところ、海外青年協力隊も有償ボランティアに該当するようです。

 

有償ボランティア – Wikipedia

青年海外協力隊や国連ボランティア、国際交流基金日米センター日米草の根交流コーディネーター派遣プログラム、国境なき医師団海外派遣ボランティア、日本国際ワークキャンプセンター中長期ボランティア、日本青年奉仕協会の「青年長期ボランティア計画」(ボランティア365)、地球緑化センターの「緑のふるさと協力隊」、オイスカ・インターナショナル研修センターボランティアなど、生活費や食事、居住地・宿泊先などを団体や受け入れ先が保障して従事するボランティアもある。

 

 

有償ボランティアとして支払われる報酬として、交通費や、食事代が多いようですが、実際の募集をみると、団体によってまちまちですね。

 

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公務員はボランティア休暇がある!

だいたいの自治体には、特別休暇としてボランティア休暇を設定しているところがほとんどであり、ボランティア休暇は、年間5日の範囲で取得することができます。

豊中市の条例においても、以下のように定めています。

勤務時間及び休暇に関する条例

(ボランティア休暇)

第20条 ボランティア休暇は,職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるときに,年度を通じて5日の範囲内において与えることができる。

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 

 

つまり、土日祝日といった休日以外にも、ボランティアの一環で従事することができます。

確かに民間企業もボランティア休暇を定めている企業も多いのですが、公務員であれば、職業柄ボランティアには参加しやすいですね。

 

NPOの副業を解禁した自治体もある

最近でも、一部の自治体では公務員がNPOのようなボランティア団体に所属して、所属長の許可を得れば、堂々と兼業することが可能となりました。

 

実際、政令指定都市の神戸市はNPO関係の兼業について解禁しました。

神戸市、職員の副業推進 NPOなどで  :日本経済新聞

 神戸市は職員が公共性のある組織で副業に就きやすくするため、4月から独自の許可基準を設ける。一定の報酬を得ながらNPO法人などで活動できるようにする。

総務省によると、副業推進を目的に自治体が独自の許可基準を設けるのは珍しい。

職員の働き方を多様化し、外部での経験を公務に生かして市民サービス向上につなげる。

また、生駒市も認めることとなりました。

 

 

地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進について | 生駒市公式ホームページ

生駒市では、職員の地域活動への積極的参加を促進し、公共性のある組織で副業に就きやすくするため、職員が職務外に報酬を得て地域活動に従事する際の基準(運用)を定めました。運用は、平成29年8月1日より開始しています。

一定の報酬を公務員でも得られることを認めたことは、非常に画期的ですよね。

まだまだ一部の自治体ではありますが、公共性の高いNPO、ボランティア関連については認めていく自治体が増えていく可能性がが高いです。

今後、政府が推進する働き方改革によって、公務員が有償ボランティアを認められる余地はあると思います。

 

有償ボランティアにいろいろな種類があります

有償ボランティアにもさまざまな種類があり、自分にあったジャンルを選ぶことが大切です。

有償ボランティアを紹介しているサイトを見てみると、イベントや部活動のコーチなど幅広く存在しており、謝金という形で、日当数千円程度が相場のようです。

有償ボランティア募集 | activo(アクティボ)

また、短期間や、在宅での有償ボランティアに従事する方法として、治験という形で従事する方法もあります。

治験は、医薬品もしくは医療機器の製造販売に関して、医薬品医療機器等法上の承認を得るために行われる臨床試験を指します。治験は反復して行うバイトのような性質ではなく、ボランティアであり、報酬を得たとしても、それはバイト代ではなく、謝金という扱いになります。

以下のサイトでは、治験ボランティアを募集しており、興味がある方はご覧になってもよいかもしれません。

 

JCVN治験ボランティア


 

まだまだ治験は、一般的には広がっていませんが、治験を通じた社会貢献もできて、協力金もいただけるので、公務員には向いている有償ボランティアの一つだといえるでしょう、

公務員も積極的に挑戦することが、これからは求められていくことは間違いありません。

株式投資、不動産投資、農業は合法的に認められていますが、公益性の高い有償ボランティアは、今後の公務員の兼業(副業)の一つの主流になっていくと思います。

単なる収入目的だけでなく、やりがいや働き甲斐を求めていくことは、ルーティンワーク中心の公務員には、良い刺激になるでしょう。

今後も、公務員とNPOの可能性について、調べていきますので、その都度皆様に紹介していきます。